家賃は「地代家賃」か「前払い金」か?
どうぞよろしくお願いいたします。
去年(2018年)に初めて確定申告をいたしました。
2017年12月に、2018年1月分の家賃を支払い、
その仕分けを「地代家賃」として確定申告しました。
しかしさきほど、このような場合は「地代家賃」というよりは「前払金」なのでは?
とはじめて気づきました。
税務署からは特に指摘など何もないのですが、このままにしておいてよいものでしょうか?
ネットで調べてみたところ、
「短期前払費用の特例というのがあり、前払費用として支払った金額のうち、1年以内にサービスの提供を受けるものについては、支払った期に費用計上することができます。 つまり、何も処理しなくても大丈夫ということです」
と書かれてあるサイトがあり、これはつまり「地代家賃」として仕分けしても問題ない、今年もそのように仕分けしても良いということでよろしいでしょうか?
サイトには間違った情報が書かれていることもありますので、
本当にこれでいいのか少し不安に思っております。
ご回答、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご質問の翌月分の家賃は「前払費用」に該当しますので、1か月分の短期前払費用に関しては継続処理を前提として支払ったときの損金(地代家賃)とすることができます。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm
本投稿は、2019年02月02日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。