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1月支払いの源泉税の取扱について

従業員9人以下なので、源泉税を7月と1月に支払っています。
1月分支払いの源泉税は平成27年度の確定申告書に記載する源泉税になるのでしょうか?
それとも平成28年度分になるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

1月支払いの源泉税の取扱について

従業員9人以下なので、源泉税を7月と1月に支払っています。
1月分支払いの源泉税は平成27年度の確定申告書に記載する源泉税になるのでしょうか?
それとも平成28年度分になるのでしょうか?



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の真意が分かりかねますが

Q> 1月分支払いの源泉税は平成27年度の確定申告書に記載する源泉税

確定申告書に従業員の源泉税を記載するところは有りません。
青色決算書の2ページには、「給料賃金の内訳」を記載するところが有りますが
ここには、従業員各人の給料賃金・賞与・合計・源泉徴収税額の記載となり、その従業員から徴収(預った)した金額となります(年末調整後の金額)。

記載方法等詳しくは
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/yoshiki.htmを参照ください。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

すみません。質問を間違えておりました。
平成27年12月給与で預った源泉税で、平成28年1月に税務署に支払ったものは、税務署に提出する平成27年分の源泉徴収票に含めてもよいのでしょうか? が質問です。
申し訳ございません。

本投稿は、2016年01月13日 00時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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