廃業と青色申告をやめた場合のその後について
お世話になっております。
一昨年の10月から青色申告で開業届を提出しています。
約1年間運営している中で、安定的な収益ではなく単発のお仕事のお引き受けが多く副業のような状況です。(事業内容はデザインやイラストのため法人様相手の場合、源泉徴収が引かれています)
今回の確定申告のタイミングで事業を取りやめて勤め先を探しそちらを主な収入源にしたいと考えております。
「廃業届」と「所得税の青色申告の取りやめ届出書」の提出を前提とし今後は
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給与所得:新規勤め先
副業:これまでの事業内容(お仕事をいただければ)
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にしたいです。
①廃業届を提出後、もし今までのように単発の仕事をお引き受けした場合は、雑収入として確定申告したらいいのでしょうか?
②再び事業を営みたいと思った場合、青色での再申告は可能なのでしょうか?
先生方のお知恵をお借りいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
①その様に判断されて、良いと考えます。
②廃業しても、青色申告を取り止めなくても良いと考えます。
給与所得と雑所得でも、そのままの青色申告で受理されます。
青色申告の特典が受けられないだけです。
山中先生
ご回答ありがとうございます。
廃業しても青色申告はそのままで大丈夫なのですね。
青色と白色の違いがいまいちわかっておらず追加でご質問させてください。
青色申告は事業を営んでいる人のみが申請できるものだと認識しています。
(ここが認識違いでしょうか?)
廃業後は
お仕事の依頼をいただければお引き受けする
くらいの気持ちなのですがそれでも青色申告しても良いと認識して良いでしょうか?
青色申告は、不動産所得、事業所得、山林所得について、適用されますしかし、、事業等を廃業した場合、取り止めの届出をしない場合には、実務的には、青色申告として受け付けます。
雑所得は、青色申告の特典は受けれれませんので、実務的には、特に問題ないと考えます。
山中先生
ご回答ありがとうございます。
雑所得では実務的には青色の特典を受けられないのですね。
青色申告の場合だと、確か収益がなくとも毎年確定申告が必須だったと認識しています。
青色を取りやめた場合、(私は夫の扶養に入っています)
・パート収入+副業収入ー経費=98万以下
・副業収入ー経費が20万円以下
の場合は申告しなくていいので取りやめたほうが申告書類の作成の手間が省けるかと思ったのですが、このまま取りやめるのは軽率でしょうか?
山中先生
ご回答ありがとうございます。
ご教授いただきとても勉強になりました。
またご質問させていただく際にはよろしくお願いいたします。
とてもご丁寧な対応に心より感謝申し上げます。
本投稿は、2019年02月07日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。