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生活保護の返納金の勘定科目について

個人事業主で昨年より青色申告を行っております。
ある程度は自分で項目仕分けが出来るようになりましたが、以前受給していた生活保護費を返納金した13万円について、まだどういう扱いをすれば良いのかわかりません。

どうかご指南のほど、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

生活保護費の返納金は経費になりませんので、特に処理をする必要はありません。事業用の預金等から返金した場合、

事業主貸/預金  となります。

承知しました。どうもありがとうございました。

本投稿は、2016年01月22日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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