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【確定申告】青色申告で車の経費のことで困っています

仕事で使用する車を6月に購入しました。

新車で購入したので、170万円ほどかかったのですが、その半年後の12月に売却しました。

売ったことで得た利益は132万円です。

通常、車を購入した場合は、減価償却をすると思いますが、同じ年に車を売って利益を得てしまっています。

どのように経費として扱えば良いのか教えていただければ幸いです。

税理士の回答

車の売却は、譲渡所得に該当します。
短期譲渡所得は、次の様に計算します。

譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - (取得費(注1) + 譲渡費用(注2))-50万円(注3)

(注)
1 取得費とは、一般に購入代金のことです。このほか、購入手数料や設備費、改良費なども含まれます。ただし、使用したり、期間が経過することによって減価する資産にあっては、減価償却費相当額を控除した金額となります。
2 譲渡費用とは、売るために直接かかった費用のことです。

本投稿は、2019年02月21日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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