税理士ドットコム - [青色申告]廃業した年の減価償却費について - 廃業に当たり店舗内装をそのままにして廃棄してし...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 廃業した年の減価償却費について

廃業した年の減価償却費について

青色申告の申告書の書き方について分からない点が3点ありますので教えて頂ければ幸いです。

昨年11月半ばに廃業しました。
経営は2年半続きました。
経営の始まりから 内装工事費を減価償却していたのですが、廃業する11月までの未償却残高は18万円になります。


質問1:この場合、青色申告決算書の減価償却費の計算表の「未償却残高」は0円でいいのでしょうか?

質問2:未償却残高の18万円は、損益計算表の勘定項目に「固定資産除却損 18万」と記入すれば宜しいでしょうか?

質問3:減価償却資産の名称は、店舗内装工事になります。
店舗内装工事の場合この方法でいいのでしょうか?

税理士の回答

廃業に当たり店舗内装をそのままにして廃棄してしまうのであれば、その様に判断されて良いと考えます。
未償却残高は、0円となります。
未償却残高を固定資産除却損に振り替えます。

ありがとうございます。
開店前に内装工事しまして、閉店後に内装を工事前の状態に戻しました。
これは「破棄」したとみなされますでしょうか?

また、未償却残高を固定資産除去損に振り替えるというのは、損益計算表に「固定資産除去損 〇〇円」という書き方をするという事で宜しいでしょうか?

開店前に内装工事しまして、閉店後に内装を工事前の状態に戻しました。
これは「破棄」したとみなされますでしょうか?

固定資産除却に該当します。

また、未償却残高を固定資産除去損に振り替えるというのは、損益計算表に「固定資産除去損 〇〇円」という書き方をするという事で宜しいでしょうか?

その様に記載されたら良いと考えます。

本投稿は、2019年02月23日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229