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個人事業主で、仕事に雇用契約と委託契約が両方ある場合の申告方法

3月に公務員を退職し、個人事業主の登録をしましたが、現在、雇用契約でのパートでの仕事を二つ、委託契約での仕事を一つ行なっています。個人事業主なので、委託契約については青色申告で確定申告を行おうと思っています。パートでの仕事については、雇用保険、源泉徴収はありません。仕事内容の関係で、事務用品やスーツを自費で揃える必要もあり、経費もかかっています。その場合、雇用契約についても、青色申告で一緒に申告できるのか、それとも雇用契約は給与所得として申告すべきなのか教えてください。また、パートでの仕事についてかかる経費はどのようにしたら良いのか教えて欲しいです。

税理士の回答

雇用契約の所得は給与所得になります。
委任契約のの所得は事業所得(青色申告)になります。
給与所得と事業所得(青色申告)を合算して、確定申告する事になります。
なお、パートにかかる経費は、給与所得の場合には、給与所得控除額という概算経費を差し引きますので、実際にかかる経費は、差し引けません。

本投稿は、2019年02月26日 05時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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