業務委託収入の計上タイミングについて
A病院に常勤医として勤務する一方、夜間及び休日にB病院の仕事を業務委託として請け負っています。内容は、CT・MRI等の医用画像をVPN回線を介して遠隔診断し報告書を作成・返送するというものです。報酬は歩合制で、給与でなく業務委託料としていただいております。
毎月の請負業務数=売上は、翌月の上旬に集計して先方と当方とで間違いがないか突合せて確認・確定し、月末に振り込まれるという手順となっています。たとえば、12月分の売上が確定するのが翌年1月上旬、実際に振り込まれるのは1月末となります。
この場合、簿記上の記入は、前年12月分の売上として1月分に計上しておけば大丈夫でしょうか。あるいは、12月末の日付で請求記帳(貸しがある状態)しておく必要があるのでしょうか?実際には12月末の時点では請求額は確定できていないわけですが。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
早速のご回答、ありがとうございます。
では、1月に入って売上が確定した段階で、12月分の帳簿に戻って、31日付で記帳すればよろしいのでしょうか。
追記・追加確認させていただきます。
いわゆる「出荷基準」や「引き渡し基準」の原則で考えれば、日々の仕事分の請求を日々それぞれで計上する必要があるのでしょうが、実際には業務量に関して確定させるのがあいまいな部分が多く、そのために翌月に入ってから改めて先方と当方とで摺合せをしてその月の分の請求額を決定しています。これを「検収基準」として考えれば、翌月に入ってからの請求額確定のところで売上計上、としてはいけないのでしょうか?
本投稿は、2019年03月01日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。