息子を今年から青色専従者として登録
個人事業者ですが、今年から息子を青色専従者として雇うこととなりました。
現在、給与として日給月給制で実働日数で毎月変動します。また、給与は
食費、預金、年金、税金など差し引いた金額を息子の口座に振り込んでいますが、
これでは、息子の年収の記録としておかしいですし、決算書の数字もおかしくなってしまうので、どうしたらいいのかよくわかりません。現在弥生会計で帳簿をつけています。どうするのが正しいのでしょうか。
税理士の回答

別府穣
青色事業専従者給与の届け出を提出されていると思います。
届け出には月の給与、賞与等を記載されたと思います。
日給月給は専従者給与として適していないかと考えます。
月給制にして定額支給されたら如何でしょうか?
早速のご回答有難うございます。月給制を検討してみようと思います。
定額の支給額から源泉徴収税、国保税、年金などを差し引いて振り込めばいいのですね。預金や携帯代などは振り込み後本人から現金で貰えばいいということでしょうか。
早速の回答有難うございます。月給制を検討してみます。
定額の支給額から源泉徴収税だけ預かって、国保税、年金等引き去るものを現金で本人から現金で貰えばいいということですね。
本投稿は、2019年03月13日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。