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不動産賃貸業における事業的規模の判定(10部屋基準)に関して

アパートを2棟所有しています。
・1号 4部屋+駐車場7台
・2号 4部屋+駐車場3台

(1)この場合、事業的規模と言ってよいでしょうか。
 ・レントロールには8部屋と駐車場10台を分けて記載してもらっていますが、
  購入時点で家賃に駐車場代込みとしてる部屋もあります。
  その分家賃は高いです。
 ・現在満室・満車ですが外部にも貸出可能です。

(2)また、証拠として残しておくべき書類などはありますでしょうか。
 ・当然ながら図面&レントロールならあります。
 ・1号には明確な線が引いてあり、ブロックもありますが、2号は砂利です。
  
私は、8部屋+10台(5台で1部屋とカウント)でおおむね10部屋と言えると考えており
来年以降黒字化した場合に、65万の控除を受けたいと考えています。

税理士の回答

ご質問者の場合には、事業的規模に該当すると考えます。
要件に該当すれば、青色申告特別控除65万円が受けられます。

本投稿は、2019年03月24日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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