不動産賃貸業における事業的規模の判定(10部屋基準)に関して
アパートを2棟所有しています。
・1号 4部屋+駐車場7台
・2号 4部屋+駐車場3台
(1)この場合、事業的規模と言ってよいでしょうか。
・レントロールには8部屋と駐車場10台を分けて記載してもらっていますが、
購入時点で家賃に駐車場代込みとしてる部屋もあります。
その分家賃は高いです。
・現在満室・満車ですが外部にも貸出可能です。
(2)また、証拠として残しておくべき書類などはありますでしょうか。
・当然ながら図面&レントロールならあります。
・1号には明確な線が引いてあり、ブロックもありますが、2号は砂利です。
私は、8部屋+10台(5台で1部屋とカウント)でおおむね10部屋と言えると考えており
来年以降黒字化した場合に、65万の控除を受けたいと考えています。
税理士の回答
本投稿は、2019年03月24日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。