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税務署から青色確定申告の事業所得について確認が来た時の対応

個人事業主としてやっている流通業の収入を青色確定申告を出したところ、税務署から
「事業所得として申告されてている内容について、申告全体から判断すると雑所得に該当すると思われます。」と確認の手紙が届きました。

去年も事業所得として出しており、きちんと承認されております。
その場合、税務署にどのような証拠をもっていけばいいでしょうか?

税理士の回答

事業所得と雑所得を判断する際に、事業所得と認めるためのポイントは次の4つになります。
① リスクを取って事業が営まれているのか。
② その事業で利益を見込むことができるか。
③ その事業を継続して取り組んでいるか。
④ 客観的にみて事業と言えるか。

つまり、事業主が売上を得るために商品を仕入れたり、備品を購入したり、労力を費やしてリスクをとって営んでいることや、その事業が繰り返し、かつ、長期間にわたって継続できる内容であることを説得することが必要になります。それらを理解してもらえる証拠資料を用意すると良いと思います。

お仕事の内容が説明できる資料を持参し、見解を主張しましょう。
なお、ご自身だけではご不安であれば、お近くの税理士に依頼することをお勧めします。
ある採決事例では、[1]営利性、有償性、[2]継続性、反復性、[3]自己の危険と計算による企画遂行性、[4]精神的、肉体的労力の程度、[5]人的、物的設備、[6]資金調達方法及び[7]職業、経歴及び社会的地位などの有無からみて事業所得か雑所得かが争われていますので参考になさってください。

本投稿は、2019年04月02日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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