確定申告、お手伝いの報酬
青色申告の個人事業主です。
15歳娘に梱包作業その他仕分けなどを時々手伝ってもらっています。
給料は渡していませんが手伝ってくれたお礼に洋服や好きなものを買い与えています。
これは経費として計上できますか?
税理士の回答

個人事業の場合には家族への給料は原則として経費としては認められていません。そして、給料に代わるお礼や物品を買い渡しても残念ながら経費にすることはできません。
家事費の扱いになってしまいます。
経費となるのは下記サイトのケースになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
本投稿は、2019年04月18日 00時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。