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確定申告、お手伝いの報酬

青色申告の個人事業主です。
15歳娘に梱包作業その他仕分けなどを時々手伝ってもらっています。

給料は渡していませんが手伝ってくれたお礼に洋服や好きなものを買い与えています。

これは経費として計上できますか?

税理士の回答

生計を一にする親族に対する給与等の経費は必要経費にはなりません。
青色事業専従者給与、事業専従者控除に該当する以外は経費にはできません。

個人事業の場合には家族への給料は原則として経費としては認められていません。そして、給料に代わるお礼や物品を買い渡しても残念ながら経費にすることはできません。
家事費の扱いになってしまいます。
経費となるのは下記サイトのケースになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm

本投稿は、2019年04月18日 00時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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