債務整理中の確定申告について
現在個人再生の手続き中です。個人事業主です。
昨年の確定申告の際に貸借対照表に残っている借入は本年度の確定申告の際にはどのような仕訳をしたらいいのでしょうか?
まだ個人再生手続き中でいくらの返済額になるかは決まっていないです。
税理士の回答

首藤毅彦
借入金等が減り各金融機関への返済額が確定していませんので、そのままの金額になると考えます。
個人再生において、最終的に確定した場合には担当している弁護士等から今後返済すべき債務の額と返済額が連絡されるはずですからその時点で債務の減額を行います。
通常の場合は、債務が減額となった場合には債務免除益が発生し、あなたの利益となり、その減額部分に課税という話しがでてくるかと思われますが、今回の場合は破産法等による債務の減額となりますから、ここで減額された分については課税対象外であり、免除益等の処理は必要ないものと考えます。
お世話になります。分かりやすいご説明ありがとうございます。
年度中には返済額が決まると思います。
その際の仕訳についてお聞きしたく思っています。
免除益ではないとのことですので、
借入金◯◯円 の貸方の勘定科目は何にしたらいいでしょう?

首藤毅彦
相手科目は事業主勘定を使ってもらうしかないですね。
本投稿は、2019年04月28日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。