「家内労働者の必要経費の特例」適用の際の、実際の経費について
「家内労働者の必要経費の特例」が適用される場合、実際にかかった経費を「0」として帳簿に記載しても問題はないのでしょうか。
これまで、白色申告で「家内労働者の必要経費の特例」適用の在宅ワークを行ってきました。
今後、仕事量を増やして青色申告者となり、控除額を増やしたいと考えているのですが、帳簿等の作成が煩雑になるのが不安です。
税務署に電話で問い合わせたところ、「家内労働者の必要経費の特例」が適用されるなら、実際にかかった経費が65万円以上でなければ、実際にかかった経費として帳簿等に記載する額は「0円」でもデメリットは特にないと伺いましたが、このようなことをしても問題やデメリットは本当にないものなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
青色申告特別控除10万円の適用であればその様な記載で良いと考えます。
しかし、65万円控除の場合には、しっかりと記帳する必要があると考えます。
「参考」
No.2072 青色申告特別控除
[平成30年4月1日現在法令等]
青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
1 65万円の青色申告特別控除
この65万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。
(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
(注)
1 現金主義によることを選択している人は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。
2 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。
3 不動産所得の金額、事業所得の金額から順次控除します。
2 10万円の青色申告特別控除
この控除は、上記1の要件に該当しない青色申告者が受けられます。
(注)
1 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。
2 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額から順次控除します。
(措法25の2、措通25の2-1)
本投稿は、2019年05月07日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。