青色申告特別控除の要件見直しについて
青色申告特別控除が見直されて、控除額が55万になると聞きました。
65万にするには以下が条件のようですが、
1電子帳簿保存法の適用を受けて電子帳簿で保存。
2電子申告により確定申告書等を期限内に提出。
どちらが簡単ですか?
現在弥生会計で作成し、印刷したものを書面で郵送で提出してますが、
弥生会計のデータは電子帳簿での保存となるのでしょうか?
電子申告の場合はマイナンバーカードの発行が必須でしょうか?
また、適用は平成32年分以降の所得税から、とありますが、
平成32年分なので、平成33年3月15日締め切りの確定申告分からの適用ですか?
お手数ですが、よろしくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2019年05月16日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。