事業的規模でない不動産経営において家族を専従者にできるのか?
事業的規模でない不動産(アパート一棟計8室)経営において、専業主婦の妻を専従者として給与を支給出来ますか? また、その給与を経費で落とせますでしょうか。
妻には、経理及び清掃をしてもらう予定です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

税理士の高橋と申します。よろしくお願い致します。
青色申告の事業専従者給与及び白色申告の事業専従者控除については、文字通り「事業」に専従していることが要件ですので、事業的規模でない規模(業務的規模)の不動産業に従事している場合は、適用がございません。このため、奥様に対する給与は必要経費にはできません。
本投稿は、2016年03月01日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。