税理士ドットコム - [青色申告]アマゾンギフト券の電子ギフト券は確定申告に入れるべき? - メールレディとは関係のないところで貰ったのでし...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. アマゾンギフト券の電子ギフト券は確定申告に入れるべき?

アマゾンギフト券の電子ギフト券は確定申告に入れるべき?

メールレディをしています。個人事業主です。

メールレディとは別で、
サイトなど関係なく、
個人的にアマゾンギフト券の電子ギフト券を貰ったら確定申告に入れるべきですか?

そのギフト券を現金化したら、
確定申告に入れるべきですか?

110万まで贈与税がかからないのは
知っていますが、商品の場合だけでしょうか??

アマゾンギフト券や色々なお店のギフト券は確定申告の対象になりますか?
例えば、ゴディバのお店で使えるゴディバギフト券みたいなものを貰うのはどうですか?
メールレディとは関係のないところで貰うものも入れなくてはならないのか、教えて下さい。

よろしくお願いします。

税理士の回答

メールレディとは関係のないところで貰ったのでしたら、贈与となります。
現金化の有無に関係なく、額面で年間110万円を超えた場合は贈与税の申告が必要です。

お返事ありがとうございます(^^)
確定申告に必要ないとの事で助かりました。
額面で110万円なんですね、頭に入れておきます。ありがとうございました

本投稿は、2019年05月28日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,140
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226