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個人事業主で妻を雇う場合の節税は

来年に個人事業主になる予定です。結婚していて、子供はいません。
妻は無償で店を手伝うと言ってくれています。

申告は青色申告にしようと思っており、控除や税金に詳しくなく、家族にとって節税をするにはどのパターンが良いか、アドバイスを頂ければと思います。

パターン1.妻を無償で雇い、38万円の配偶者控除を得る。

パターン2.妻を年収103万円以下で雇い、38万円の配偶者控除と最大65万円の給与所得控除額を得る。

パターン3.妻を年収103万円以上で雇う。この場合控除が減額・無くなる為損のような気がします。(事業が上手くいく前提ですが)給与を出しても20万×12ヶ月で最大240万円ですが、結局2人分の所得税を払い、家庭の給与は同じであればパターン3は節税にならないと思っています。

アドバイス宜しくお願い致します。

税理士の回答

青色事業専従者給与というものがあります。
生計を生計を共にしている配偶者、またはその他の親族が、一定の条件を満たすことで上記の方々に支払う給与を必要経費として計上することができます。これを青色事業専従者給与と言います。
配偶者控除は使えなくなりますが、支払った給与額が経費となります。
年間で103万以下であれば、奥様の所得税はかかりません。

参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm

先ずは、青色事業専従者給与の届出をされて、パターン2が良いと思います。
青色事業専従者は、配偶者控除、配偶者特別控除、の適用はありませんが、パターン1よりも所得から差し引く金額は、多くなります。
パターン3は、事業規模が大きくなった時の選択肢の一つと考えます。

本投稿は、2019年06月23日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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