青色専従者のパートについて
主人の飲食店の青色専従者としての給与があります。
今回週20時間のパートに出ようと思っているのですが、その場合そちらで社保加入してしまうと青色専従者としては認められなくなってしまいますか。
ちなみに飲食店の方は週30時間ほどの勤務で主たる収入は勿論そちらになります。
一番短い時間で(社保加入条件の最低の20時間)社保に加入でき青色専従者給与も通ればありがたいと考えているのですが。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
青色事業専従者の要件は、下記の通りです。
参考にしてください。
青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
ご回答ありがとうございます。
つまりはどちらも認められるという解釈でよろしいのでしょうか。
特に、青色事業専従者として、下記の条件をクリアすれば、パート勤務は、可能です。
その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
他で社保加入したらいけない、というわけではないのですよね。
ありがとうございます!
参考になりました。
連投になってしまっておりました、申し訳ございません。
ご回答に感謝致します。
本投稿は、2019年07月20日 06時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。