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確定申告と源泉徴収について

確定申告と源泉徴収について質問です、
副業している会社員です。
副業収入は、今年分は100万円程度となる見込みです。
現時点でも、60万円ほど副業収入があり、開業届をだし
個人事業主として青色申告をします。
副業の収入は、主にクラウドソーシングサービスを利用した収入です。
今回、交渉中のお仕事があります。
条件も良く、ぜひお仕事をしたいと思っておりますが、
一つ質問があります。
こちらのお仕事は、講演となるのですが先方曰く、
「講演料なので源泉徴収が必要である」とのことです。
私としては個人情報を先方に教える点が不安です。
先方からの回答は、
「源泉徴収はあなたが個人情報の教えることを拒否することはできるが。確定申告をしないのならばそのままでよいが、確定申告となれば個人情報が必要であり、こちら側に絶対的に教えなければならない。源泉徴収票を発行しその源泉徴収票を利用して確定申告をしなければならない。」との回答でした。
今までクラウドソーシングを利用したお仕事は、源泉徴収票が必要なお仕事ではなかったので、
そのようなことを初めて聞きました。

・源泉徴収票を発行する際に、個人情報の提供を拒否したとします。
その後、源泉徴収票なしで青色申告を行うことは可能ですか?
もし可能ならばこの場合、私は源泉徴収で税金が引かれている分と、
さらに税金を二重支払わなければならないのでしょうか?
・このケースでは、個人情報は確定申告をするので、絶対的に教えなければならないのでしょうか?

よろしくお願いします

税理士の回答

ご質問有難うございます。
結論から申し上げますと、下記のとおりです。

①源泉徴収票がなくとも青色申告は可能です。
 税金が二重になることではなく、確定申告で決定した年間の所得税から
 差し引きますので、源泉徴収は所得税の前払と考えて下さい。
 (例)年間所得税 10万
   講演料から徴収された源泉税 3万円
   確定申告における納税額 10万円 - 3万円 = 7万円

②今後も個人事業主として営業を続ける以上は個人情報を教える機会が増えると思います。個人情報を明かしたくない場合は、ご自宅とは別に事務所をかりて事務所の所在地を相手先に伝えるなどの工夫が必要です。

支払者側も支払調書を税務署へ提出しなければならないという手続上の義務があるため、取引後に個人情報を開示したくないと言われてしまうと困ってしまうと思います。
今後の事業活動にも支障をきたすと思いますので、お早目のご対応をお勧めいたします。

本投稿は、2019年09月11日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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