学生個人事業主をやるに当たって
私は親の扶養に入っている大学生であります、今年度のアルバイトの給与が103万ギリギリで働こうと考えております。
しかし収入を増やす為に個人事業主になり、事業を行おうと考えております。その際に扶養から外れない為に事業収入が、いくらまでなら可能であるのか、もしくは不可能であるのか、給与を経費として含める事は可能なのか教えていただきたく思います。
ご返答の方宜しくお願いします。
税理士の回答

1.給与所得と事業所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が38万円を超えますと、親の扶養から外れます。親は特定扶養控除が受けられなくなり税負担が増えます。
①給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
②事業所得
収入金額-経費=事業所得金額
③①+②=合計所得金額
2.なお、給与が経費になるのは事業主が人を雇い給料を支払う場合になります。
3.事業所得金額が38万円であれば、給与収入は65万円以下でないと親の扶養から外れることになります。
ご返答の方ありがとうございました。アルバイトでの給与103万円未満で、事業所得38万円未満であれば親の扶養から外れないという解釈でよろしいのでしょうか。 知識が少なく申し訳ありません。

1.給与収入が103万円であれば、給与所得金額は以下の様に38万円になります。
収入金額103万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額38万円
この場合、事業所得金額は、以下の様に0になられなければ合計所得金額で38万円を超えます。
収入金額-経費=事業所得金額0
2.事業所得金額が38万円であれば、以下のように給与収入は65万円でなければ合計所得金額は38万円を超えます。
給与収入金額65万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額0
3.給与所得で103万円未満、事業所得で38万円未満でも合計所得金額は38万円を超えるケースは出てきます。
よく分かりましたありがとうございました。
本投稿は、2019年09月14日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。