[青色申告]ライブ配信での経費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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ライブ配信での経費について

去年の10月ごろからライブ配信での収益を得ています。

現時点で300万程の収入がありますが、学生のため親の扶養に入っています。

確定申告についても何もわからず親も何もわからないため困っています。

まず、ライバーとしての経費は何が含まれるのか。
配信で着るお洋服、メイク用品、など配信に使うものなら大丈夫なのでしょうか?

また、青色申告もまだ出しておらず来年の確定申告に今から出しても間に合うのでしょうか??

詳しい税理士さんがいましたらぜひご相談したいです。よろしくお願いします。

税理士の回答

ご質問有り難うございます。

まず確定申告の件ですが、下記の区分で申告が必要です。

①2018.10 ~ 2018.12までの所得
所得(収入-経費)が38万円超えるようであれば、
事業所得の確定申告が必要。(白色申告)
早急に期限後申告書を提出し、納税する必要あり。
この場合、親御さんの去年の年末調整を訂正する必要も出てきます。

②2019年
38万円を超えれば、2020年3月15日までに確定申告し納税します。
(白色申告)

経費についてですが、動画配信するために直接かかった経費は損金に可能ですが、
普段でも使用できる洋服やメイク用品などは経費としては認められません。
ライバーさんの場合は、配信機材、PC関連、通信費、取材費、ミーティング費、宣伝依頼を受けた商品等の実費負担分を経費として扱うことが多いです。

さらに青色申告については、所轄の税務署へ『青色申告承認申請書』を今年中に
提出することで2020年から適用可能になります。

以上、ご参考下さい。

本投稿は、2019年09月15日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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