税理士ドットコム - [青色申告]年度途中に退職、一旦扶養となり失業保険受給にて扶養から外れまた、扶養となった時の確定申告方法 - 1.相談者様の場合は、給与所得と事業所得を合わせ...
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年度途中に退職、一旦扶養となり失業保険受給にて扶養から外れまた、扶養となった時の確定申告方法

年度途中で、退職。失業保険受給までの3ヶ月間扶養となり、受給中は、扶養から外れました。受給修了に伴い、再度扶養となりました。11月より個人委託で月10万程度収入予定となるので、税務署へ開業届を提出しました。この場合、確定申告は、どういう形になるのでしょうか?

税理士の回答

1.相談者様の場合は、給与所得と事業所得を合わせての合計所得金額が38万円を超えますと、確定申告が必要になります。38万円を越えなければ、確定申告は不要になります。
2.合計所得金額は、以下の様に計算されます。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額=給与所得金額
(2)事業所得
収入金額-経費=事業所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額

出澤先生、ご回答ありがとうございます。
確定申告は、青色申告を行う予定となりますが、
給与所得+事業所得の合計金額で作成すればいいのでしょうか?
再度ご教授頂ければ幸いです、よろしくお願いします

相談者様のご理解の通りになります。事業所得金額は、青色申告特別控除額65万円を控除した後の金額になります。

本投稿は、2019年10月02日 06時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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