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カーリースの家事按分の際の名義について

個人事業主(夫)のカーリース料の経費計上について、ご相談させてください。

事業用とプライベート使用とで、家事按分して経費計上したいです。

夫がリース審査に通らないため、妻(私)名義でリース契約を行います。

名義が夫ではなくとも、経費計上可能でしょうか?

税理士の回答

リース契約の名義がご主人でなくても、実際に車を事業用として使用しているのであれば、適正な按分による事業分を経費に計上できます。

本投稿は、2019年10月06日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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