本年度の所得税の申告について
現在、青色申告申請をしており、フリーランスで仕事をしております。
個人事業主申請は行っておりません。
11月より契約社員として、会社に就職となったとした場合、本年度の所得税の申告について、以下に考えておりますが正しいでしょうか。
ご意見、ご提案をいただければ幸いです。
・青色申告は取りやめを行うでよいでしょうか。
・青色申告を取りやめの場合、取りやめの時期は10月末でよいでしょうか。
・青色申告を10月末で取りやめとした場合、会社側で年末調整をしてもらうほうがよいのか、こちらで本年度の確定申告を白色申告を行うほうがよいのでしょうか。
・会社側に本年度の年末調整はしてもらわない場合、来年1月に本年12月までの源泉徴収票をもらい、こちらで確定申告を白色申告で行うでよいでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①10月までフリーランスで働いた分は、給与所得ではございませんので、就職先の会社では、年末調整できません。
②10月までのフリーランスで働いた分につきましては、その所得が20万円を超える場合は、年末調整した就職先の給与所得と合計して、確定申告する必要がございます。
③青色申告を急いで取りやめる必要はございません。
④青色申告は取り消さずに、11月・12月分の給与については会社側に年末調整してもらい、フリーランスの分と合計した金額で確定申告してださい。
⑤会社側は確定申告する必要がございます。年末調整した上で、青色で確定申告してください。
迅速なご回答、誠にありがとうございます。
③、④、⑤について確認させていただきたく、再度お問い合わせさせていただきました。
③について、青色申告を取りやめタイミングについてですが、来年2月の本年度の確定申告後に、昨年12月末で取りやめました旨を税務署に提出するでよいでしょうか。
④について、「会社側に年末調整してもらう」ということですが、こちらから会社側に10月までのフリーランス分に合わせて、11月、12月の給与についてこちらで確定申告を行うので、その分の源泉徴収票を来年1月~2月の間にいただけるようにお願いするでよいでしょうか。
⑤について、「会社側の確定申告」については、会社側のことですので、こちらの確定申告処理には何の影響もないでよろしいでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。

③青色申告の承認を受けていた方が、青色申告書による申告を取りやめようとする場合、「青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日までに提出してください。」と規定されていますので、来年青色申告をやめる場合は、再来年の3月15日までに届出してください。
④契約社員として就職されるのでございましたら、「扶養控除等申告書」を提出するはずです。この申告書を提出した場合は、会社側で年末調整を行う義務がございます。会社側は年末調整の結果として、源泉徴収票を相談者様に渡します(相談者様が依頼しなくても、源泉徴収票は発行してくれます。)。この源泉徴収票を使って、フリーランスの分と合わせて、確定申告してください。
⑤申し訳ございません。誤記です。
会社側は従業員の「年末調整」をする義務がございます。
訂正します。
わかりやすく、明確にお答えいただき、たいへん助かりました。
ありがとうございました。

どういたしまして。
参考になりまして良かったです。
本投稿は、2019年10月06日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。