今年祖父から相続した土地を売却したのですが、来年初めて確定申告をするのでわからないことがあります。
私は無職の未婚者です。去年の末に私の祖父が他界し、私は祖父から8つの土地を相続しました。相続税は払いました。8つの土地のうち、4つの土地は人に貸しています。私は今年の夏に8つの土地のうち、2つの土地だけを売りました。1つの土地は山林で20万円で売り、もうひとつの土地は住宅街にある土地で180万円で売りました。なので私は来年の確定申告で、借地料の不動産所得の税金の他に譲渡所得の税金も納めなければいけませんよね?
そこで質問なのですが、借地料の不動産所得の経費に祖父から土地を相続する時に手続きをしてくれた司法書士の方に支払ったお金はいれることが出来ますか?そして譲渡所得の経費に今回支払った相続税をいれることは出来ますか?
それから今回180万円で売った土地は祖父が買った時の値段が全く分からず他に調べようがないので、売った土地が北海道の田舎の方にあるので祖父が土地を買った時の年代の市街地価格指数の六大都市を除く市街地の住宅地の数値で計算をして納税をしようと思っているのですが良いのでしょうか?
今回180万円で売った土地は2つの土地を合わせてひとつの土地として使われているのですが、祖父はこの土地の1つを1973年に買い、もう1つの土地を1975年に買っています。この様な場合は、どちらの年代の市街地価格指数の数値を元に計算すれば良いのでしょうか?それぞれの年代の市街地価格指数の数値で計算をして、それを足して2で割れば良いのでしょうか?わからないことが多いです。宜しくお願いします。
税理士の回答

酒屋就一
司法書士の方に支払ったお金はいれることが出来ますか?
→不動産の登記に係る費用は、不動産所得の経費にされて問題ないと考えます。
譲渡所得の経費に今回支払った相続税をいれることは出来ますか?
→相続税の取得費加算という手続きでいれることができます
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
市街地価格指数を用いる方法は、正式に認められたものではありませんので、認められないリスクがあります。
最後のご質問に関しては2つの土地の面積・形状・接道の状況などが同じであれば足して2で割っても良いかもしれません
本投稿は、2019年10月18日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。