税理士ドットコム - [青色申告]相続で引継いだ駐車場、持分2分の1 - 不動産の賃貸収入は原則として名義人すなわち所有...
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相続で引継いだ駐車場、持分2分の1

H30年父の死亡で引継いだ駐車場(青色申告10万の控除)、母と私持分2分の1づつで相続しました。
H31年、申告時は.3月迄父名義で申告、4月分から12月分の家賃収入を母(青色申告)のみで申告しました。
申告時相談員に聞くと収入180万、固定資産税30万共に母で申請でいいとなりました。
母は一人暮らし、障害者1級です。
私は専業主婦で無収入です。母は国民年金なので家賃収入は母にと思っています。
次の申告は収入が増え220万になりそうです。
このまま、母で申告がいいか、2分の1づつで申告がいいか?
その場合私も青色申告の申請した方が良いのか教えていただきたいです。

税理士の回答

 不動産の賃貸収入は原則として名義人すなわち所有者の収入となります。
相談員の方がどうして、お母様だけの申告と判断されたかはわかりませんが、お二人で二分の一にするのが正しいと考えます。
 御相談者様は令和元年は白色申告で、令和2年から青色申告の申請ができます。

早速のお返事有難うございます。
来春申告時母は青色申告、
私は白色申告でそれぞれ1/2ですね。その後私も青色申告できるように「青色申告承認申請」をする事なるのでしょうね、新たな開業から2ヶ月とか言うのは大丈夫なのでしょうか?

 お尋ねの件ですが、令和2年から青色申告するためには、来年の3月16日までに(3月15日が日曜日のため)申請すれば大丈夫です。

本投稿は、2019年12月04日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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