社会保険に加入してのパートと、青色申告について
よろしくお願いいたします。
現在個人事業主として青色申告をしております。
社会保険などは主人の扶養になっていました。
私の収入が増えたことで社会保険の扶養も外れることになりそうです。
パートもしており、会社からは少し労働時間を増やさないかと言われています。
その際は、社会保険に入ることになるとおもうのですが、パート先で社会保険、厚生年金に加入したとして、青色申告をすることはできますか?
その際、社会保険料や厚生年金は、パートの収入から引かれてくる以外には、支払いはしないで良いのでしょうか?
パート以外に収入がある場合は、また再計算して追加での支払いが必要になるのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。
よって、青色申告をできるかどうかというより、質問者さんがやっているものが事業所得なのか雑所得なのかというのが論点となると思います。質問者さんの詳しい状況がわかりませんが、調査に入られたら雑所得と認定されてもおかしくない状況だと思われます。 なお、社会保険に関しましては、パートにおいて引かれているのであれば、個人でやっている業務で追加で払うことはありません。
早速のご回答ありがとうございました。よく分かりました。また、機会がございましたら宜しくお願いします。
本投稿は、2019年12月05日 04時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。