免税事業者です。
2017年の売上高(税込)は、¥9,968,206
2018年の売上高(税込)は、¥9,992,808でした。
2019年の売上高は、10月からの消費税増税のために、¥10,018,608(税込)となってしまいます。
もう免税事業者ではなくなるのでしょうか?
そうであれば、いつまでに、どのような届出書を提出する必要があるのでしょうか?
税理士の回答
個人事業者であれば2021年から課税事業者となります。
消費税課税事業者届出書(基準期間用)を提出します。提出期限は明示されていませんが、「事由が生じた場合、速やかに」とされています。
以下の国税庁サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_03.htm

岡野充博
2019年は2017年の売上が9,968,206なので免税事業者なので
2021年の課税事業者の判定は10,018,608円となり
課税事業者となってしまいます。
消課税事業者届出書の提出が必要となります。
2020年は免税事業者です。
今年の売上で前受の売上とかはありませんか?
もしあれば1000万円以内におさえられるかもしれません。
一点訂正させていただきます。
2021年からではなく、2021年は課税事業者となります。
お二人の先生方、すぐに回答してくださり、本当にありがとうございました!
もう一つ、質問です。
2021年に課税事業者だとしても、2021年の売上高が、¥11,000,000(税込)以下であっても、消費税を払う必要があるのでしょうか?

岡野充博
課税事業者の年には売上に関わらず
消費税は申告しなければなりません。
ありがとうございました!よく分かりました。夜分遅くに失礼致しました。
本投稿は、2019年12月07日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。