WEBサイト制作における源泉徴収の有無と、青色申告承認申請書の職業変更について
フリーランスでWEB制作をしています。
WEB制作の仕事内容の内訳としては以下となります。
・ディレクション:制作の進行管理、資料作り、予算管理など事務的なもの
・デザイン:デザイン制作
・コーディング:デザインを反映するために、プログラムを書く
当初、デザインをメインに仕事をしていきたいと思い、青色申告承認申請書の職業はデザイン業として確定申告をしていました。
しかしながら、ここ最近はディレクションやコーディングが8割を占めており、デザイン業務については2割ほどになっています。
質問は以下2点となります。
1. デザイン以外のディレクションやコーディング業務は源泉徴収対象外かと思うのですが、自分のような場合は、青色申告承認申請書の職業欄の変更は必要でしょうか?(デザイン業ではなく、WEB制作業など)
2. WEBサイト制作費(内訳は上記のような8:2の割合)として発行している請求書について、2割のデザイン部分にだけ源泉徴収が必要という解釈で大丈夫でしょうか?
(請求書の品名は内訳を書いておらず、WEBサイト制作費という1項目でまとめています)
ご教示いただければ有り難いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

酒屋就一
1. 確定申告書に職業を記入する欄がありますので、そちらに記入すれば青色申告承認申請書などの変更は不要であると考えます。
2. 大きな問題はないと思われますが、請求書に内訳を表示したほうがよろしいかと考えます。源泉徴収の対象額を明らかにしておかなければ、先方の事務が煩雑になってしまうと思われます。
お忙しい中、ご返信くださり誠に有難うございます。
請求書の内訳について、今後はきちんと記載していこうと思います。
アドバイス、ありがとうございました!
本投稿は、2019年12月13日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。