期末残高と期首残高について
去年の8月頃からネット販売の個人事業主をしています。
去年は記帳の知識が無かったもので、売上とか送料とかはわかったので青色申告会で確定申告してもらいました。
その時、白色10万円控除か本当は記帳してないといけないが青色10万円控除ができる。(恥ずかしながら赤字だったので)赤字を繰り越せる。と言われたので青色10万円控除でやりました。
今年はクラウドソフトで記帳しており65万円控除したいです。
去年の分で青色申告会から送られてきた貸借対照表を見ると棚卸資産と事業主借と元入金と青色申告特別控除前の所得金額は金額載ってますが、実際には売掛金と前払金の繰越しもあったのですが空欄になってます。
なので開始残高に入れてしまうと貸借対照表の期末と合わなくなってしまうので、去年を修正せずに今年でうまく処理する方法があれば知りたいです。
売れた日 売掛金-売上
アプリから銀行口座に入れた日 普通預金-売掛金
で記帳しているのですが、去年アプリの中に売掛金として入っている金を今年銀行口座に入れた物です。
1月1日に 売掛金-事業主借
前払金は発送代行の会社に先に入れていたお金なのですが、同じく1月1日に 前払金-事業主借
で処理しればいいでしょうか?
あと貸借対照表の預金なども空欄になってますが、今年の期初には事業とプライベートの混同口座ですか、年始の残高を開始残高に入れてしまって大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

青色申告特別控除65万円は、貸借対照表を直接作ったものではダメです。
正規の簿記といって、ほぼ複式簿記で帳簿を作らないと適用できません。複式簿記でしたら、期首残は、正しい数字で作り、期末残は実際と合っているかを照合するのはもちろんですが、合っていれば各勘定の残高を転記するだけです。
前期の事業主貸、事業主借は、繰り越さず、元入金の金額を加減して期首の元入金とします。
前期は、10万円の控除しかしておらず、貸借対照表は間違っているのなら正しい残高を期首とすべきです。前期の所得が間違っていない限り更正の請求や修正申告の対象にはなりません。ご安心ください。
ありがとうございます。
安心できました。
本投稿は、2019年12月28日 05時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。