個人事業主から契約社員になった場合 青色申告継続できますか?
10年ほど個人事業主として青色申告をしていましたが
(弥生の青色申告ソフトを使用していました)
2019年1月から在宅の契約社員で源泉徴収をもらいました
この年の収入はこの契約社員の給料のみです
在宅なので電気代や通信費、家賃の一部を経費として
青色申告ソフトをそのまま継続して使えますか?
税務署に質問したら 給料をもらってて源泉徴収されてる人は
青色申告できませんと言われました
でも調べるとWワークの人などは青色申告されてるようですが
どっちが正しいのでしょう?
税理士の回答

中島吉央
副業が事業所得であり赤字であれば、損益通算にて給与所得から差し引くことができるので、結果的に、所得税等が減少、還付されます。ただし、一般的な副業程度ですと、雑所得と認定され、雑所得は他の所得と損益通算ができません。
ようするに、税務署は事業所得とは認めませんよということです。

それは、在宅の仕事の中身の違いで所得区分が事業所得、雑所得又は給与所得になります。
青色申告はそのうち事業所得しかできないことになっています。
給与所得者は、必要経費として給与所得控除が認められていますので、記帳などの必要はないわけです。
本投稿は、2020年01月09日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。