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デビットカードの帳簿の付け方について

初めまして。今年から青色申告を行っており
ヤフオクで商売で必要な商品をYahooかんたん決済でデビットカードを使って購入しています。
Yahooかんたん決済の明細書とデビットカードの引き落とし日が違う場合仕訳はどういう風に行えばよろしいでしょうか?

例:
Yahooかんたん決済の明細書
取扱日2019/11/20

デビットカードの明細書
引き落とし日:2019/11/21

取引日:11月21日
借方:仕入 2,000円 / 貸方:普通預金 デビットカード 2,000円

でいいのでしょうか?

税理士の回答

11/20に買掛金を計上する方法もありますが、同じ月(翌日引落)であれば、相談者様の仕訳でよいと思います。

同じ月(翌日引落)は別の方法ということでしょうか?
月末に購入すると月をまたぐことがあります。

月末に購入して、翌月引落の場合は、以下のような仕訳をすることになると思います。
1.購入日  (仕入)xxxx (買掛金)xxxx
2.引落日  (買掛金)xxxx (普通預金)xxxx

ありがとうございます。

最後に1つだけ質問したいのですが

その仕訳にするなら当月引き落としの場合でも
全て統一しなくてはいけませんよね?

本投稿は、2020年01月10日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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