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アルバイトと風俗の確定申告について

現在、大学生で、給与所得のアルバイトと風俗のかけもちをしています。
風俗は1週間前から始めました。
勤務するたびに源泉徴収を10%程度、報酬から天引きされています。

風俗は個人事業主になるから、2ヶ月以内に青色申告して、経費の領収書集めて来年の頭に確定申告すれば、今年の分から源泉徴収で払ったお金が還付される、と友人から聞きましたが、本当でしょうか?

また、アルバイトの給与所得は103万円未満になる見込みで、風俗の報酬は80万円程度になると思います。青色申告で風俗の報酬が65万円控除され、経費15万円あれば、親の扶養から外れずに済みますか?

友人の言葉やネットの本当かわからない情報に困惑しています。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申しあげます
おっしゃるとおりの申告で問題ございません。事業所得と給与所得で合算して103万円であれば源泉所得税の扶養の範囲に入れます。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

お忙しい中、ご回答いただきありがとうございます!
スッキリしました!

本投稿は、2016年08月03日 03時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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