[青色申告]娘16歳を専従者にしたい - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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娘16歳を専従者にしたい

私 個人事業主 夫サラリーマンです。
16歳の娘が作業を手伝ってくれる時があり助かっていますが
娘を青色専従者にした場合
夫の扶養から娘は外れないといけないのでしょうか?

娘は学生で他でアルバイトなどはしておりません。

基本的なことかもしれませんが
今年より申告できればしたいとおもっております。

またそれがが可能ならば他に気をつけないといけないことはありますか?
ご回答をよろしくおねがいします。

税理士の回答

事業専従者の要件の一つに「事業に専ら従事していること」があります。
したがって、高校、大学、専修学校または各種学校などの学生は、夜間学校の生徒などで昼間の事業への従事に支障がない者を除いて、原則として事業専従者となることができません。

青色事業専従者給与の支給要件は、下記の通りです。
又、青色事業専従者は扶養親族控除を受ける事はできません。

青色事業専従者給与
 青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
 青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

本投稿は、2020年01月29日 03時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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