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期末棚卸資産の評価方法

お世話になります。

同人作家で初めての確定申告です。
日々の在庫の管理を「先入先出法」でエクセルに記帳していました(管理がしやすい為)。
最近になって「個人事業主の棚卸しは評価方法を選択していない場合、最終仕入原価法で計算する」ということを知りました。
選択の申請はしていません。

この場合、普段の商品有高帳の記帳は「先入先出法」で行っていますが、最終的な期末棚卸高の計算は「最終仕入原価法」で計算しても問題ないでしょうか?

税理士の回答

 棚卸資産の評価方法の届出書を提出いていない場合、法定評価方法である、最終仕入原価法が強制適用となりますので、最終仕入原価法で、期末棚卸資産の評価を行うことになると思われます。
 最終仕入原価法は、貴殿のように、商品有高帳をつけていなくても、だれでも計算できる簡便的な方法であることから、法定評価方法になっているものと考えられます。

 場合によっては、まだ棚卸資産の評価方法の届出書を提出できる可能性もありますので、提出期限等について、よくご確認いただければと存じます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/18_19.pdf

回答ありがとうございます。
届出のリンクまで貼っていただき恐れ入ります。

質問の件ですが説明が下手で申し訳ございません。
「商品有高帳」自体は記帳しています。
それが最終仕入原価法で申告するのに商品有高帳は先入先出法で付けてしまったので、万が一税務調査にでも入られた際に不審に思われないか気になっています。
もっとシンプルに在庫の出入記録だけに直した方が良いでしょうか?
それもと、最終仕入原価法で棚卸高を算出するのであれば今回の分はこのままでも大丈夫でしょうか?

 おっしゃるとおり、先入先出し法での商品有高帳を税務署の調査官が見た場合、不審に思われると思うので、最終仕入原価法で期末棚卸資産の評価を行うばあには、商品有高帳を、在庫の出入記録だけのものに直したほうが良いかと思われます。

再度ご回答いただきありがとうございます。
在庫の出入記録だけのものに直したいと思います。

本投稿は、2020年01月29日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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