不動産所得が初めて20万円を超えた場合の申告
2017年に片親の他界により、親の住んでいた一軒家をリフォームして、貸家にしました。存命のもう片親は、施設入居しています。給排水リフォームが中心だったので、リフォーム代は資本的支出で減価償却しています。2017年は、赤字。2018年は修繕があり15万円の不動産所得でした。
片親は、公的年金の収入が160万円しかなく70歳超のため、2017年も2018年も確定申告していません。
2019年の決算を組んだところ、40万円ほどの不動産所得になりました。
まず、今回は青色申告はできない認識で良いですか?白色申告の場合、いつの時点で青色申告に変更できるのでしょうか?
また、今さらですが、2017年や2018年は申告不要の額と判断したのは、正しかったのでしょうか?
賃貸経営の本やネットを見ながらやっていたので、不安になりました。
減価償却については、会社で償却資産の管理や申告をやっているので、計算は大丈夫かと。
税理士の回答

令和2年分から青色申告をする場合、今年の3月15日までに青色申告申請書を提出していただく必要があります。
また、過去2年分はいずれも申告不要で結構です。
早速の回答ありがとうございました。簡潔で大変分かりやすく教えていただけました。
本投稿は、2020年02月05日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。