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法人タクシー乗務員の青色申告

法人タクシーの乗務員の所得は給与所得になりますか? 事業所得になりますか?

・雇用契約は存在する。
・労働時間の時間的な拘束は存在する。
・自己責任で事業活動(出来高制の報酬成果が定められている)
・必要な費用は自己負担
(ポータブルナビ、お客様を送り届けたあとの空車での高速代、洗車用具一式、釣り銭準備金、革靴、制服クリーニング、携帯の通信費 その他もろもろ)
・反復継続している。
・営利性がある

建前上は会社員という形態をとっているため、源泉徴収票が会社から発行されます。

しかし、歩合給与に対しての自己負担額があまりに大きいため、事業所得という形で個人事業登録し、青色申告出来ないものかと検討中です。

(私の同僚は実際、青色申告をしており、その同僚から色々話は聞きましたが、実際、税務署行ったら、そんなもの給与所得だ!と言われそうな懸念があります)

どうか良きアドバイスをよろしく願います。

税理士の回答

(1)給与所得か事業所得か
雇用契約が交わされており、時間的拘束や会社からの指揮命令を受けているという事実があることから、原則としては給与所得になるものと思われます。
事業所得の可能性を追求されたいというご希望であれば、念のため、歩合給与に関して雇用契約書等においてどのように明記されているのか確認されることをお勧めします。
歩合給があくまでも雇用契約に基づくものなのか、それ以外の性格のものなのか、その内容によって判断することも可能になるかもしれません。

(2)歩合給与に対しての自己負担額があまりに大きい
給与所得者の場合には、収入金額に応じた「給与所得控除」が認められております。サラリーマンであっても会社に勤務するためのスーツ、革靴、参考書籍、自発的な研修・セミナー費用などは自己負担しており、そのような部分が考慮されて控除できることとされております。
負担額が大きいことに関しましては、「給与所得控除」以外にも「特定支出控除」という制度があります。給与所得控除額の2分の1(収入金額が1,500万円超の場合には125万円)を超えていれば、その超えている部分の金額は控除の対象となりますのでご確認いただければと思います。ただし、自己負担の経費について勤務先が証明を出すことが要件となっておりますので、ご注意ください。

(3)青色申告できないものか
収入が「給与所得」となる場合に、残念ながら青色申告はできません。可能性は低いかもしれませんが、雇用契約書の中に歩合給について事業所得と判断できる記載がある場合には、所定の手続きを経ることで青色申告することも可能となります。

よろしくお願いします。

本投稿は、2014年12月23日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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