廃業届を出しても、青色申告を維持することはできますか?
個人事業主を廃業して就職したいのですが、就職がうまく行かなかった場合にはもう一度個人事業主として起業したいと思っています。その場合、青色申告をしたいと思うのですが行う方法はありますか?
こんなケースを想定しています。
2009/04/01 開業届及び青色申告承認申請書提出
この間、個人事業主として活動
2020/05/01 廃業届け提出(青色申告の所得税の青色申告の取りやめ届出書は提出せず)
この間、会社に就職(しかし会社が合わず個人として事業を再開)
2020/11/01 開業届提出
例えばこのような場合、
2020年の所得は青色申告になると思います。しかし、
2021年の所得は白色申告になると思います。
2021年の所得が自動的に白色申告になる根拠としては、
所得税法 第151条 第2項 より
廃業届を提出すると自動的に翌年分以降の青色申告が取り消しとなるようです。
つまり、2021年の所得は青色申告はできないということでしょうか?
なんとかその場合でも青色申告できる方法はありますか?
2020年度中に、廃業届と開業届を出しても所得税法 第151条 第2項は有効でしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

法律上は、一旦白色申告になるかもしれませんが、青色申告を継続したいのであれば、所轄税務署に相談されることをお勧めします。
回答いただきありがとうございます。
過去の事例などでは白にならず青が継続できる方法などがありますでしょうか?

税務署は、青色申告を推奨していますので、行政的な取り扱いをする可能性はあると思います。
いずれにしても、納税者の事情にもよりますので、ご相談ください。
本投稿は、2020年02月14日 02時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。