消費税納税義務の課税対象期間について
課税対象の期間と納税日について
自動車販売関連事業を営む個人事業主です。
H30.5月開業でH30年度は課税売上が1000万円以下でしたので、H31年度は免税業者となりました。
H31.1月~R1.6月迄の特定期間で課税売上が1000万円を超えています。
但し、給与支払いは0円となっています。
この場合、R2年1月から課税多少となるのでしょうか?
それとも、給与支払いが0円なので、R3年1月から課税対象となるのでしょうか?
よろしくご教示お願い致します。
税理士の回答

平成31年(令和元年)課税期間の課税売上が1000万円を超えているおいうことですので、令和3年1月からの課税期間から課税事業者になります。
ご回答有難うございます。
重ねて確認で申し訳けございません。
特定期間(上半期)で1,000万円を超えていますが、給与支払いが1,000万円を超えていないので、令和2年は免税業者となり、令和3年1月から課税事業者となり、令和4年3月に消費税を納税する。
この解釈でよろしいでしょうか?
お手数をお掛け致します。

その通りです。
消費税の課税事業者になると、令和5年からは適格請求書保存方式が始まりますので、それまでに研究してください。
本投稿は、2020年02月14日 07時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。