【開業届と青色申告申請書】2020年度分(税制改正後)の青色申告について
2020年度分(2021年に申告分)の青色申告における開業届と青色申告申請書の提出について。
2020年1月からライターとして業務委託契約を結んで仕事をすることになりました。
現在夫の扶養に入っております。
2020年の事業収入金額から、経費と青色申告特別控除額の55万円を除いた事業所得金額は40万円くらいになると予想しています。
開業した場合、開業届が必要で、青色申告を受けるならば青色申告申請書が必要であるとのことで、来年の確定申告時に青色申告ができるように早急に提出しようと思っています。
2020年は、ライターとしてたくさん仕事をしていきたいと思っているのですが、2021年においては家庭の事情により、ほとんどライターの仕事が出来なくなってしまう状態になります。
このような場合、今年1年間のために開業届と青色申告申請書を提出することになるのでしょうか?
また、来年(2021年)になる前に廃業届や青色申告の取り消しに関わる書類を提出する必要があるのでしょうか?
そもそも、1年という限定的な期間で開業届を出すこと自体が誤りなのではないかな?という疑問もわいています。
自身で調べてみてもよく分からず、質問させていただきました。
税理士の回答

2022年以降はライターの仕事はどうされるつもりなんでしょうか。
業務委託の仕事は、健康上の理由などによって、仕事量は激変します。
ですから、2020年だけ事情があって仕事ができないだけで、その後は仕事ができるのであれば青色申告を継続してもらえばいいと思います。
しかし、2021年以降はライターの仕事はできなくなるというのであれば、55万円の青色申告申告控除を受けるためには、複式簿記により貸借対照表を作成しなければならないために多大な労力を使いますので、2020年分は白色申告という選択肢もあると思います。
迅速なご返信誠にありがとうございます。
2021年に仕事が出来なくなるであろう理由は、出産等の理由です。
2022年からはまた復帰してライターとして仕事をしようと思います。
そのため、早急に開業届と青色申告申請書を提出しようと思いました。
2021年は、恐らくほぼ収入はないと思うのですが、もし、全く収入がなかった場合の青色申告はどうすればいいのでしょうか?
恐れ入りますがお教え下さい。

収入がなければ、特に申告しなくても結構です。
無事にご出産を終えられて、また利益が出たら申告してください。
中西先生、誠にありがとうございました。
そのようにしたいと思います。
税理士の先生をとても身近に感じることが出来、相談させていただいて良かったです。
本投稿は、2020年02月15日 02時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。