青色申告で年度をまたぐ場合
2019年12月分の報酬を2020年1月に受け取ったので、
通常通り12月に売掛金として登録し、1月に普通預金にて受け取りで登録しました。
ところが、もらった支払調書には12月分の源泉徴収税は含まれていません。
すると合計売上と合計源泉徴収税が、支払調書と比べて1ヶ月分多くなるのですが、これは問題ないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

支払調書に記載されている金額は、支払者側からみてその年の1月~12月までに支払ったものの合計額及びその金額について源泉徴収した源泉所得税の合計額です(現金主義)。
これに対して、個人事業者が所得税の確定申告の時に売上として申告するのは、その年の1月~12月までに請求の確定した金額の合計額です(発生主義)。
したがって、両者に差が生じてしまいますが、支払金額の差額自体は余り問題ではありません。
というのも、報酬の支払調書は確定申告書へ添付する必要がなく、支払調書の金額と帳簿上の売上金額が異なっていても、正しく経理処理された売上金額であれば問題になることはありません。
本投稿は、2020年02月17日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。