消費税について
一つの会社から報酬をいただいていて、青色申告65万控除を受けている個人事業主です。
しつもんなのですが、
毎月25日に報酬が入りますが、その報酬の明細には、消費税と報酬が合わさった金額が総支給額になっていてそこから所得税などが引かれ手取りになるわけですが、この消費税は売上と考えてはいけないものなのでしょうか?
先程ネットの記事で消費税は使ってはいけなくて
「消費税は取引先から一時的に預かっておき、それを決算期に納税に回すものです。」と書いてありました。
決算時の納税とはなんでしょうか?
特に確定申告時に支払わなければならないものはいつもないので分からないのですが…。
給料として考えてはいけないお金ということでしょうか?
ということは、この分は生活費として家計へ入れてはいけないお金なのでしょうか?
税理士の回答
ご質問者様が免税事業者であれば消費税の納税義務がありませんので、受け取った消費税は収入(益税)となり、事実上使えるお金になります。
課税事業者であれば、原則として受け取った消費税から支払った消費税を差引いて納付しますので、ご記載のように預かっている税金ですから、翌年3月31日までに消費税の確定申告と納付が必要となります。
支払義務のある人はどのような人なのでしょうか?
個人事業者は、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円超であった場合、又は特定期間(前年1~6月)の課税売上高及び給与等の支払い額のいずれも1,000万円超であった場合、その年は消費税の課税事業者となります。
一千万いったことがなければ気にしなくて大丈夫ということでしょうか?
そのようにお考えいただいて結構です。
とても勉強になりました!ありがとうございます!
本投稿は、2020年02月17日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。