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農家で副業をする際の確定申告について

夫の実家が農家で手伝っています。この度、新たにわたし自身はライターの副業をはじめたいと思っています。今は夫の扶養に入っています。

確定申告に関して3つ質問があります。

(1)扶養から外れずに副業ができるのは、源泉徴収前の額で103万円未満まででしょうか。

いろいろなサイトを調べていたところ、103万円未満という記載と38万円以下という記載があり、よくわかりません。

(2)確定申告では、副業の分は実家の農業の会計に雑収入などで計上するのでしょうか、副業を農業と同様にひとつの事業とみなして計上するのでしょうか。あるいは、実家の確定申告と全く別の書類で、副業のみの確定申告をするのでしょうか。

(3)わたしが副業をしてその分の所得が増える場合、農業など実家で徴収される税金の金額に影響するのでしょうか。

以上です。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

まず103万円の疑問について
これは主に給与所得者の給与の収入のことです(所得ではありません)
給与所得者はもらったお給料から最低でも65万円の給与所得控除が差し引かれるのです
それで103万円引く65万円で・・・差引38万円の所得になります、このため配偶者控除や扶養控除の対象になるのです
そこで副業の件ですが あなたの副業の収入が給与に該当しない場合(報酬として支払われる場合)は、収入から経費を差し引いて差額が38万円を超えてくると配偶者控除や扶養控除の対象から外れることになるのですよ
ただし、副業の相手先が一社のみの場合は、特例で65万円を概算経費として控除できる制度もあります(家内労働者等の特例)この場合は103万円まで働けるわけです
(2)の件ですが農業の主催者が夫の実家のどなたかでしょうから、あなたの副業はあなたの所得になりますね あなたが場合によっては確定申告することになるでしょう・・・利益が基礎控除の38万円を超える場合など
(3)実家の農業とあなたの副業は関係ありませんので実家の税金等には影響を与えないでしょう

さっそくお返事をいただきまして、誠にありがとうございます。
丁寧にわかりやすく教えてくださり、とても助かりました!ありがとうございます。

本投稿は、2016年09月09日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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