青色専従者の給与・賞与の源泉徴収額の計算方法について
これまで個人事業主(私)の白色申告で、妻を事業専従者として専従者控除で申告してきました。
今年度より諸々届出の上、青色申告に切り替えて、妻への給与支払いを予定していますが、源泉徴収について不明な点が複数出てきました。ご教示いただけますと幸いです。
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1)給与・賞与の支払いに伴う源泉徴収は、青色事業専従者であっても、以下URLの
・給与所得の源泉徴収税額表(月額表)
・賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
に準じて算出するという理解でよいのでしょうか。
【令和2年分 源泉徴収税額表】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/02.htm
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2)例えば、給与を毎月6万円、賞与を6月12月に各15万円とした場合、1)の計算によると源泉徴収は給与賞与共に0になるように読めたのですが、あっていますでしょうか。
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3)16歳未満の子供がいます。これまでの個人事業主(私)の白色申告で私の扶養(16歳未満)として記載してきました。
今後、事業専従者である妻の扶養とみなして、1)の各表における「扶養親族等の数」にカウントすることはできるのでしょうか?
できる場合、なにか手続きが必要でしょうか?(「給与所得者の扶養控除等(移動)申告書」の住民税の扶養親族欄だけでよい?)
税理士の回答

酒屋就一
1)そのご理解で合っています
2)給与からの源泉は0になりますが、賞与の方は徴収が必要になると思います、よくご確認ください
3)16歳未満の子は、扶養親族の数にカウントすることはできません
本投稿は、2020年02月23日 01時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。