青色申告について
現在扶養内でメールレディとして働いている者です。昨年3月15日までに開業届と所得税の青色申告承認申請書を提出しました。
65万円控除を目指すには複式簿記にて帳簿を付け、申告書Bと青色申告決算書を提出する必要があるかと思うのですが、提出後に65万円の控除が認められず10万円控除にされてしまうことはあるのでしょうか?
税理士の回答

青色申告特別控除65万円の適用を受けるためには、青色決算申告書の中の貸借対照表の提出が必要になります。複式簿記による記帳で、この貸借対照表の作成が必須になります。この提出ができないと、特別控除は10万円になります。
出澤様ご回答ありがとうございます。
では貸借対照表を提出後のチェックで65万円控除が10万控除に変更されてしまうことはないのでしょうか?

貸借対照表の提出がされていれば、問題ないと思います。なお、確定申告書の提出期限に遅れて申告書を提出した場合は、控除は10万円にされてしまいます。
安心しました!ありがとうございます!
本投稿は、2020年03月01日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。