支払調書と帳簿上のズレについて
今回から青色申告をする者です。
取引先から送られてきた支払調書と帳簿上の売上の金額が合いません。
支払調書は現金主義で計上されており、
帳簿上は発生主義で売上を計上しているためかと思われますが、
実際に青色申告書に記入する収入金額はどちらを記入すれば良いのでしょうか。
支払調書通りに記入すると、貸借対照表の「月別売上(収入)金額及び仕入れ金額」の計と、「うち軽減税率対象の金額」が合わず困っています。
また、帳簿上の収入を記入するのであれば、源泉徴収税額も帳簿上の金額を記入すれば良いのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
発生ベースで、会計処理、申告されていいです。
源泉所得税について、帳簿記入するかどうかは、所得計算に、直接関係しないので、任意だとは思いますが、いずれにしても当該税額は、集計しなければならないことなので、個人的には、帳簿記入して、集計データとして活用しています。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
収入も源泉所得税も発生ベースで記入してよろしいのですね。
繁忙期のため、遅くなりました。
はい、両方それで大丈夫です。
私自身も、個人事業で、源泉されますが、そうしています。
本投稿は、2020年03月07日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。