独立予定で青色専従者について
夫婦ともに個人事業主で美容師をしていて2019年度分は青色申告をしました。
6月に独立をして二人でお店を始める予定なのですがその場合青色専従者として202020年度分は申告できるのでしょうか?
5月までは現在の美容室で働く予定なので6月分から変更できるのか来年度ぶんからしかできないのかアドバイスお願い致します
税理士の回答

青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出することになります。6月開業であれば、開業の日から2か月以内に届を所轄の税務署に提出する必要があります。
回答ありがとうございます。
旦那さんの青色専従者になる場合私の確定申告は5月分までの売上や経費を提出で6月分からは計算に入れないということでいいのですか?

相談者様の確定申告は、5月までの事業所得と6月からの給与所得を合わせて、翌年の3月15までに申告することになります。
本投稿は、2020年03月11日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。