個人間貸付での利息の申告方法
貸付による利息(利益)が年間400万円ほどあります
現在は白色申告ですが、青色申告の方がメリットがあると思うのですが、
事業内容が貸金業となり法令違反になるのでしょうか?
税理士の回答

個人的に特定の者にお金を貸して利息を受け取る場合は、雑所得になりますので、青色申告はできません。
仮に金融業を開業する場合、「貸金業務取扱主任者」の資格が必要になりますし、また、「貸金業登録制度」ということで財務局長に登録しなければなりません。
更に、開業費用は、個人であっても、法人であっても、純資産が5000万円以上なければ認められないなど、とてもハードルの高いものとなっています。
この条件をクリアしないまま貸金業を営むと「ヤミ金融」ということになり、場合によっては、貸金業法違反や利息制限法違反ということで摘発されるリスクもあります。
というようなことから、今は特に個人で金融業を営んでいる人は少なくなっていると思います。
ありがとうございます。
金融業の開業はハードルが高いので難しいですね。
雑所得での節税効果のある対策は何があるのでしょうか?
私は会社員としての年収が800万円あります。
妻(専業)と子供(中2・小5)2人です。

貸金による所得は、ほとんど役務提供を要しないという特殊性がありますので、必要経費の範囲が狭いと思います。
また、雑所得では青色申告ができませんので、青色申告控除や専従者給与などの特典を利用することもできません。
web上での相談では難しいので、地元で開催される税務相談会などの機会に具体的に相談してください。
中西さん
素早い回答ありがとうございます。
相談会に行ってみたいと思います。
本投稿は、2020年03月12日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。