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青色専従者の所得税について

こんにちは。税理士の先生に御教示おねがいいたします。例えば、親子で自営業を営んでいて、息子を青色専従者にしている場合、息子の分の所得税はどうするのでしょうか?毎月、息子の収入から計算して税務署に納めるのでしょうか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

青色事業事業専従者の場合でも、給料について所得税は控除して税務署に納付します。扶養控除等申告書を提出されていれば、毎月の給料からは甲蘭(月88,000円未満であれば非課税)で所得税を控除します。

ご回答ありがとうございます。例えば、農家や大工さんのように、父親と息子の2人で営んでいて、息子を青色専従者としている場合で、確定申告の時に青色専従者給与を150万円とするとします。年間の給与が、150万円だと、月額は12万5千円で、月額88000円超えているので父親が、息子の給与から毎月源泉徴収して、税務署に納税して、12月は年末調整するのでしょうか?ちなみに、扶養控除申告書を父親に提出していれば、税額表の甲欄の金額で、出してなければ乙欄の金額を毎月税務署に納めるという事でよろしいでしょうか?以上よろしくお願いいたします。

青色専従者給与が150万円であれば、事業主は毎月所得税を源泉徴収して税務署に納付することになります。そして、年末には年末調整をすることになります。扶養控除等申告書が提出されていれば甲蘭で、提出されていなければ乙蘭で、所得税を控除して税務署に納付することになります。

ご回答ありがとうございます。実は友人が、5年くらい前に会社員を辞めて父親の大工の仕事を手伝っていたみたいですが、何年か前に青色専従者になったみたいです。そこで、父親が確定申告する時に自分の所得税も一緒に確定申告されてると思っていたらしいですか、私があくまで確定申告は父親のだけで、自分は給与だから会社員と同じで、毎月源泉徴収されるのではと話したところでした。ただ、住民税は父親の確定申告の際に記載されている青色専従者給与の金額から計算されているのか、父親も息子もそれぞれに住民税の納付書がきてるそうです。ここで問題ですが、2、3年息子の分の所得税が払われてないと思われるのですが、いずれ追徴課税されるのでしょうか?そもそも、税務署になぜ指摘されないのでしょうか?どちらにしても、税務署に確認はするみたいです。青色専従者給与の金額は多くて200万円くらいみたいです。長くて恐縮ですが、ご回答よろしくお願いいたします。

年収が103万円以下であれば、所得税は非課税になります。しかし、年収200万円であれば、事業主は毎月の給料から所得税を源泉徴収して税務署に納付する必要があります。もし税務署から指摘されれば、事業主が源泉徴収義務者として納付させられることになると思います。

本投稿は、2020年03月21日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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